オーストラリアのワーキングホリデーでサードビザが取得できるようになるとオーストラリア政府からアナウンスがありました。
これでワーキンングホリデービザを取得すれば、最長で3年滞在することができます。それに伴って、ワーキングホリデービザに若干の変更点があったようなので、今日はサードビザの取得方法と最新のワーホリビザ情報をお届けします。
僕もメルボルンに留学経験がありますので、今日は僕の経験談も交えてお話ししていければと思います。
サードビザ取得条件とそれに伴うワーホリビザの変更点
- サードビザ取得の条件はセカンドビザ取得後に指定業務の従事(ファームなどでの業務)6ヶ月以上
- 対象は2019年7月1日以降からセカンドビザで6ヶ月働ける者から
- 35歳までワーホリビザ取得可能に(現段階では日本人は除外)
- 同じファームでの労働可能期間が6ヶ月から12ヶ月に延長
2018年11月15日にオーストラリア政府がサードビザの概要を発表
The option of a third-year for subclass 417 and 462 visa holders who, after 1 July 2019, undertake 6-months of specified work in a specified regional area during their second year.
ワーキングホリデービザのサブクラスの417または462を持っている人は、2019年7月1日以降にセカンドビザを利用し、指定地域で指定された業務を6ヶ月以上おこなうとサードビザを発給できる
(引用:Changes to the Working Holiday Maker visa program)
こちらが今回発表されたサードビザに関する発表です。
日本人に発給されるワーホリビザはサブクラス417という種類です。
つまり2019年7月1日以降、セカンドビザ中に指定された地域で6ヶ月以上の仕事をすれば、サードビザを取得することができます。
こちらが指定された地域となっています。
指定された地域(ポストコード)
[NSW州]
2311〜2312、2328〜2411、 2420〜2490,、2536〜2551、2575〜2594,、2618〜2739,、2787〜289(Sydney、Newcastle、the Central Coast、Wollongongは除く)
[QLD州]
4124〜4125、4133、4211、4270〜4272、4275、4280、4285、4287、4307〜4499、4510、4512、4515〜4519、4522〜4899(the Greater Brisbaneエリア、the Gold Coastは除く)
[SA州]
全域
[TAS州]
全域
[VIC州]
3139、3211〜3334、3340〜3424、3430〜3649、3658〜3749、3753、3756、3758、3762、3764、3778〜3781、3783、3797、3799、3810〜3909、3921〜3925、3945〜3974、3979、3981〜3996(Melbourne metropolitanエリアは除く)
[WA州]
6041〜6044、6076、6083〜6084、6111、6121〜6126、6200〜6799(パースとその周辺エリアは除く)
[Northern Territory]
全域
こちらはセカンドビザを取得する際と同じ者なので、特に地域が変更されてる訳ではありません。
サードビザが取得できる指定業務とは?
指定の業務内容
- 農業
- 食用動物の飼育または酪農
- 漁業
- 真珠の養殖業
- 林業
- 鉱業
- 石炭の発掘、石油・ガス採取
- 建設業 など
こちらが指定業務に指定されている業務の一部でセカンドビザ取得の際の条件と同じです。
僕の周りの話を聞いているとイチゴ農家のピッキング作業に取り組んでいた友人が多かったですね。
それ以外にもブッチャーとして、家畜の屠殺工場で働いている友人もいました。
ファームでの果物のピッキング作業が一般的だと思います。
オーストラリア・サードビザまでの道のり
今回発表された条件を元にワーホリ取得からサードビザ取得までの道のりを考えてみました。
まず1年目は普通にワーホリビザを取得して、セカンドビザを取得するために指定地域(だいたいファーム)で88日以上働ききます。
そして、セカンドビザ取得後に再度指定地域にて6ヶ月働くということですね。
つまり
ということは覚えておきたいですね。
ちなみに!!
現在セカンドビザでオーストラリアに滞在されている方は対象外です!!
2019年の7月5日以降からセカンドビザで滞在し、かつ6ヶ月働ける人たちが対象となります。
なので、最速でサードビザを取得するなら2019年の7月から働き始めて、2020年の1月以降ということになりますね。
その他のオーストラリア・ワーホリビザ変更点!
今回サードビザが解禁になったことで今ままでのワーホリビザの規定がいくつか変更になっています。
ワーホリビザの規定の変更点は頻繁に行われるのでしっかりと確認して欲しいのですが、現時点での変更点をまとめておきました。
変更があったのは2つですね。
ワーホリの申請可能年齢が35歳までに引き上げ!
まずこれ!かなりのビッグニュースですが、悲しいことに2018年11月5日の段階では日本人対象外です!!
- Increase the eligible age for subclass 417 visa applicants from Canada and Ireland to 35.
ワーキングホリデービザのサブクラス417申請者でカナダ、アイルランド出身の人は35歳まで申請可能となる。
(英文:Australian Government Department of Home Affairs より抜粋)
現在の発表によるとカナダ、アイルランド人だけが35歳まで申請可能となります。
しかし以前から日本でも35歳に引き上げられる説が囁かれていましたので、これから日本人も対象になるかもしれません。
今回の変更で35歳まで申請可能になったということでかなり現実味が帯びてきたと僕は感じています。
同じファームで6か月から12か月まで労働可能に
以前は同じファームでの労働は最長6ヶ月までだったのですが、今回の変更で12ヶ月まで同じファームで働けることができるようになりました。
これはサードビザ申請に伴って変更されたという感じですね。
ただ、ビザ取得のためにファームで働く人がほとんどだと思いますので、条件を満たした後も働き続けることはあまりないのと思うので、ありがたい変更ではないですね。
どうしてここまで大きな変更がされたのか?
オーストラリアでは第一産業。つまり農業が国の産業の大部分を占めています。
しかし、近年農業従事者の過疎化が進んでいて労働力不足になっているのです。ワーキングホリデーという制度はもともと労働力を補うために設けられた制度なのですよね。
より長期間滞在できる代わりに、農業に従事する外国人を増やして少しでも労働力にしたいオーストラリアの狙いがあるのです。
なので、ワーホリの申請可能年齢が今回35歳に引き上げられたのも、(日本人は対象外だけれども)労働力を増やしたいということなんです。
だから、日本人もいずれ引き上げられると思ってます。(日本人は評判いいですしね。)
オーストラリア・サードビザ解禁のまとめ
という訳で最後にもう一度まとめてみます。
- サードビザ申請の条件はセカンドビザ中にファーム(他の職種でも可能)で6ヶ月以上の労働をすること。
- 2019年7月1日以降から施行される。
そして、ワーホリビザの変更点
- 35歳までワーホリビザが申請可能に(日本人は除外)
- 同じ労働者の元で働ける期間が6ヶ月から12ヶ月に延長された。
サードビザが取得可能になったことでより多くのことをオーストラリアで体験できるし、長期滞在ができるのはいいことなんですが…
ぶっちゃけ、6ヶ月のファームでの労働はかなりキツイです。僕の周りでもセカンドビザを取得するためにイチゴファームとか行っている人がいましたがかなりキツかったと言ってました。
朝も4時起きとかでめちゃくちゃ早いし、かなり肉体労働だし、中には途中でギブアップする人もいたので。
最後に、
僕はメルボルンに住んでいていろいろなことを吸収することができました。日本にいたら決して得ることができなかった経験もたくさんしたし、いい意味で僕の中にあった常識や価値観をぶち壊してくれた国だと思っています。
このNomad Avenueではオーストラリアへこれからワーホリや留学される方に向けた情報を発信していると同時にブログを作り、海外で得た経験を情報発信してマネタイズする方法も公開しています。
また渡航前に時間があればWEBを使った副業で収入を得ながら渡航されてみてはどうでしょうか?僕もオーストラリアに渡航前にブログに出会っていれば現地での生活ももっと大きく変わっていたと考えています。
詳しいお話はワーホリや語学留学中にバイト以外でお金を稼ぐならブログ一択。でもお話しているので是非読んでみてください。
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